乳幼児医療費助成制度の申請方法や申請期限。何歳まで受けられる?
子どもは本当に「また~?!」というくらい風邪を引きまくります^^;
そんなときに心配なのが医療費ですが、日本にはとっても嬉しい医療費の助成制度があるんです♪
今回は、赤ちゃんが生まれたら必ず知っていただきたい「乳幼児医療費助成制度」についてご紹介します。
- どんな補償が受けられるのか
- いつどこで手続きをしたらいいのか
- いつまで何歳まで助成が受けられるのか
など、お伝えしますね^^
乳幼児 医療費 助成制度とは?
通常、私達が病院を受診した場合の医療費は自己負担金額が3割負担となっていますが、乳幼児医療費助成制度を使うと、その自己負担金額分が助成となりますので、赤ちゃんや乳児・幼児の医療費は基本的にタダになります。
乳幼児医療費助成制度を受けるには、市区町村で申請手続きをして「マル乳医療証」と言われる、乳幼児専用の医療証を発行する必要があります。
乳幼児医療費助成制度を使える地域は、限られている!
「基本的にタダ」というのは、乳幼児医療費助成制度を使える地域が限られているからです。
私が住んでいる東京都では、東京都内の病院にかかった時は医療費の助成が受けられますが、他の県の病院にかかった時は助成が受けられません。
ちなみに、私は長野県に旅行中に子供の具合が悪くなり、病院を受診したことがあります。
このとき健康保険証もマル乳の医療証も持っていたにもかかわらず、医療費の3割分が自己負担になりました。
自己負担した子どもの医療費は、あとで還付請求(返金請求)ができますが、返金手続きをするには市区町村に出向いて行わなければなりません。
※健康保険証すら持っていない場合は、全額自己負担となります。
この場合も後日、還付請求ができます。
一度立て替えてから、あとで市区町村や保険証を発行している健康保険組合で手続きをすれば返金されるます。
それがまた大変面倒くさい手続きなんです^^;
私も実は保険証も何も持たずに旅行先で受診したことがありますが、旅行とはいえ、子どもといるときはいつでもどこでも保険証は持って行ったほうがいいなと思いました…
乳幼児医療費助成制度の申請方法
乳幼児医療費助成制度は、赤ちゃんが産まれると自動的に申請となるわけではなく、住んでいる市区町村に、自分で行って手続きを行わなければいけません。
大体の地域での必要書類は次の4点です。
- 申請用紙(だいたいは役所に置いてあります)
- 印鑑
- 健康保険証
- 個人番号が確認できる書類
申請には、子供の健康保険証が必要になります。
早めに、健康保険組合や国民健康保険で手続きをしておきましょう。
個人番号の確認書類は、生まれたばかりの子を申請する場合には不要です。
乳幼児医療費助成制度の申請期限はいつからいつまで?
申請期日は自治体によって異なりますが、だいたい生まれてから1か月から2か月以内に手続きをするようにと言われます。
申請期限を過ぎても申請はできますが、助成を受けられる時期がどんどん後ろ倒しになってしまうので、早めに手続きしておきましょう。
たいていは、役所に赤ちゃんの出生届を出す時に、市役所の方が医療費助成制度についての手続きの期限や申請方法を教えてくれます。
忘れないように聞いておきましょう。
乳幼児医療費助成制度はいつまで(何歳まで)受けられる?
乳幼児医療費助成制度の対象年齢は、赤ちゃんが生まれてから乳幼児(小学校入学まで)の間の、0歳から6歳までとなります。
6歳までといっても、6歳の誕生日で終わるわけではなく、うちの住んでいる 自治体では子供が6歳を迎えた後の3月31日までが対象期間となっています。
うちの子は、3月の下旬生まれなので6歳になったらすぐ3月31日までになってしまいますが、4月生まれの子の場合4月に6歳を迎えた後、その次の年、つまり来年の3月31日まで医療費の助成を受けることができます。
3月生まれの我が子よりも、長い期間医療費の助成を受けることができるということになりますね。。
保育園に入る時も早生まれの子は不利だと言われましたが、医療費助成制度でも少し損をした気分になってしまいました^^;
医療費の助成対象になるもの
乳幼児医療費助成制度は、私たちが負担する医療費を自治体がかわりに負担してくれる制度ですが、何でも助成対象になるわけではありません。
助成対象になるものは次のとおりです。
- 病院等の受診料
- 薬代
※私の住んでる自治体の場合、0歳児の入院費用や入院中の食事費用も助成対象になります
乳幼児医療費助成制度の対象にならないもの
助成の対象外となるものは以下のとおりです。
予防接種、健康診断、薬の容器代、診断書料など
健康保険が適用されないものは、自己負担となります。
たとえば国で定められている、ヒブや肺炎球菌ワクチンなどの定期予防接種は無料で受けられますが、ロタウイルスやインフルエンザなど、任意の予防接種は自費で受けることになります。
医療費助成制度の対象外となっています。
保育園、幼稚園等でのケガや病気
保育園や幼稚園等で怪我をしたり病気になった場合は、「独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付」の対象になる可能性があります。
乳幼児医療費助成制度は受けられません。
第三者に怪我をさせられた場合
交通事故や他人から暴力を受けた、他人の飼い犬にかまれたなど、加害者がいる場合は、加害者に請求するのが一般的です。乳幼児医療費控除の対象外です。
高額療養費や附加給付の医療費
健康保険組合などの管轄になります。
1歳以上の入院費用や食事費用
こちらは自治体によりますが、私の住んでる自治体の場合は0歳時だけ無料、1才以上は有料となっています。
乳幼児 医療費 助成制度を受けられない人
また そもそも論になってしまいますが、乳幼児医療費助成制度を受けられない方もいます。
受けられない方の条件は以下の通りです。
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等で、保険の自己負担分のない施設に入所している方
- 里親に委託されている方
健康保険に加入していないと、乳幼児医療費助成制度は受けられません。
お子さんの健康保険証の申請も早めに行っておきましょう。
最後に
医療費が実質免除となる医療費助成制度は、申請期間がお子様が生まれてから30日以内などと定められている自治体が多いので、忘れないうちに申請の手続きをしておきましょう。
子供はほんと〜〜…!に何度も病気にかかるので^^;
乳幼児医療費助成制度はかなり役立つものになりますよ。